労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第217条(不適格なワイヤロープの使用禁止) 事業者は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。 一 ワイヤロープ一よりの間において素線の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの 二 直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの 三 キンクしたもの 四 著しい形くずれ又は腐食があるもの