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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第196条(軌条の重量)

事業者は、軌条の重量については、次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。 車両重量 軌条重量 五トン未満 九キログラム 五トン以上十トン未満 十二キログラム 十トン以上十五トン未満 十五キログラム 十五トン以上 二十二キログラム

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なし