労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第196条(軌条の重量) 事業者は、軌条の重量については、次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。 車両重量 軌条重量 五トン未満 九キログラム 五トン以上十トン未満 十二キログラム 十トン以上十五トン未満 十五キログラム 十五トン以上 二十二キログラム