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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第213条
(連結装置)
事業者は、車両を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働安全衛生規則
第645条
(軌道装置についての措置)
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