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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第198条
(軌条の敷設)
事業者は、軌条の敷設については、犬くぎ、止め金具等を用いて、軌条をまくら木、コンクリート道床等に堅固に締結しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働安全衛生規則
第645条
(軌道装置についての措置)
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