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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第203条(軌道の分岐点等)

事業者は、軌道の分岐する部分には、確実な機能を有する転てつ器及びてつさを設け、軌道の終端には、確実な車止め装置を設けなければならない。

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なし