労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第203条(軌道の分岐点等) 事業者は、軌道の分岐する部分には、確実な機能を有する転てつ器及びてつさを設け、軌道の終端には、確実な車止め装置を設けなければならない。