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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第197条
(軌条の継目)
事業者は、軌条の継目については、継目板を用い、溶接を行なう等により堅固に固定しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
労働安全衛生規則
第234条
(手押し車両の軌道)
引用
労働安全衛生規則
第645条
(軌道装置についての措置)
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