労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第234条(手押し車両の軌道) 事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。 一 軌道の曲線半径は、五メートル以上とすること。 二 こう配は、十五分の一以下とすること。 三 軌条の重量は、六キログラム以上とすること。 四 径九センチメートル以上のまくら木を適当な間隔に配置すること。 2 第百九十七条及び第二百三十二条第二項の規定は、手押し車両の軌道に準用する。