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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第207条
(信号装置)
事業者は、軌道装置の状況に応じて信号装置を設けなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働安全衛生規則
第645条
(軌道装置についての措置)
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