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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第653条(物品揚卸口等についての措置)

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、覆おおい等を設けなければならない。 ただし、囲い、手すり、覆おおい等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。 2 注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所にあるものについては、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。