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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第647条(アセチレン溶接装置についての措置)

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければならない。 一 第三百二条第二項及び第三項並びに第三百三条に規定する発生器室の基準に適合する発生器室内に設けること。 二 ゲージ圧力七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置にあつては、第三百五条第一項に規定する基準に適合するものとすること。 三 前号のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用しないこと。 四 発生器及び安全器は、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとすること。 五 安全器の設置については、第三百六条に規定する基準に適合するものとすること。