労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第305条(アセチレン溶接装置の構造規格)
事業者は、ゲージ圧力(以下この条において「圧力」という。)七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置(発生器及び安全器を除く。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 ガスだめは、次に定めるところによるものであること。 イ 主要部分は、次の表の上欄に掲げる内径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又は鋼管で造られていること。 内径(単位 センチメートル) 鋼板又は鋼管(単位 ミリメートル) 六十未満 二 六十以上百二十未満 二・五 百二十以上二百未満 三・五 二百以上 五 ロ 主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びよう接又はボルト締めによるものであること。 ハ アセチレンと空気との混合ガスを排出するためのガス逃がし弁又はコツクを備えていること。 二 発生器から送り出された後、圧縮装置により圧縮されたアセチレンのためのガスだめにあつては、前号に定めるところによるほか、次に定める安全弁及び圧力計を備えていること。 イ 安全弁 (イ) ガスだめ内の圧力が百四十キロパスカルに達しないうちに作動し、かつ、その圧力が常用圧力から十キロパスカル低下するまでの間に閉止するものであること。 (ロ) 発生器が最大量のアセチレンを発生する場合において、ガスだめ内の圧力を百五十キロパスカル未満に保持する能力を有するものであること。 ロ 圧力計 (イ) 目もり盤の径は、定置式のガスだめに取り付けるものにあつては七十五ミリメートル以上、移動式のガスだめに取り付けるものにあつては五十ミリメートル以上であること。 (ロ) 目もり盤の最大指度は、常用圧力の一・五倍以上、かつ、五百キロパスカル以下の圧力を示すものであること。 (ハ) 目もりには、常用圧力を示す位置に見やすい表示がされているものであること。 三 ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用しないものであること。
2 事業者は、前項のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用してはならない。