労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号
第303条
事業者は、発生器室については、次に定めるところによらなければならない。 一 壁は、不燃性のものとし、次の構造又はこれと同等以上の強度を有する構造のものとすること。 イ 厚さ四センチメートル以上の鉄筋コンクリートとすること。 ロ 鉄骨若しくは木骨に厚さ三センチメートル以上のメタルラス張モルタル塗りをし、又は鉄骨に厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板張りをしたものとすること。 二 屋根及び天井には、薄鉄板又は軽い不燃性の材料を使用すること。 三 床面積の十六分の一以上の断面積をもつ排気筒を屋上に突出させ、かつ、その開口部は窓、出入口その他の孔口から一・五メートル以上離すこと。 四 出入口の戸は、厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板を使用し、又は不燃性の材料を用いてこれと同等以上の強度を有する構造とすること。 五 壁と発生器との間隔は、発生器の調整又はカーバイド送給等の作業を妨げない距離とすること。