民法明治二十九年法律第八十九号 第824条(財産の管理及び代表) 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。 ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。