民法明治二十九年法律第八十九号 第859条(財産の管理及び代表) 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。