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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第55条
都道府県は、第五十一条第一号から第三号まで、第五号及び第六号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第51条
この条文を準用・引用する条文
4
引用
地方自治法施行令
第174の26条
(児童福祉に関する事務)
引用
地方自治法施行令
第174の49の2条
(児童福祉に関する事務)
引用
児童福祉法施行令
第39条
引用
児童福祉法施行令
第45の3条
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