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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第93条(技術上の審査)

厚生労働大臣は、法第八十九条第二項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。