HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第94の4条(技術上の審査等)

第九十三条及び第九十四条の規定は、法第八十九条の二第一項の審査について準用する。 この場合において、第九十三条中「法第八十九条第二項」とあるのは、「法第八十九条の二第二項において準用する法第八十九条第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし