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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第60条

第三十四条第一項第六号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十四条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。 ただし、過失のないときは、この限りでない。 第一項及び第二項(第三十四条第一項第七号又は第九号の規定に違反した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第四条の二の例に従う。

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