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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第321の3条

第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。 この場合において、裁判所は、その記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。 一 次に掲げる者 イ 刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者 ロ 児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪の被害者 ハ イ及びロに掲げる者のほか、犯罪の性質、供述者の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、更に公判準備又は公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者 二 次に掲げる措置 イ 供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置 ロ 供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、誘導をできる限り避けることその他の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置 前項の規定により取り調べられた記録媒体に記録された供述者の供述は、第二百九十五条第一項前段の規定の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。

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引用 児童福祉法 第34条 引用 児童福祉法 第60条 引用 刑事訴訟法 第177条 引用 刑事訴訟法 第179条 引用 刑事訴訟法 第181条 引用 刑事訴訟法 第182条 引用 刑事訴訟法 第295条 引用 刑事訴訟法 第321条 引用 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第4条 (児童買春) 引用 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第5条 (児童買春周旋) 引用 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第6条 (児童買春勧誘) 引用 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条 (児童ポルノ所持、提供等) 引用 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第8条 (児童買春等目的人身売買等) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第2条 (性的姿態等撮影) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第3条 (性的影像記録提供等) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第4条 (性的影像記録保管) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第5条 (性的姿態等影像送信) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第6条 (性的姿態等影像記録)

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なし