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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
平成十一年法律第五十二号
第4条
(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
9
引用
刑事訴訟法
第201の2条
引用
刑事訴訟法
第271の2条
引用
刑事訴訟法
第290の2条
引用
刑事訴訟法
第321の3条
引用
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第10条
(国民の国外犯)
引用
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第12条
(捜査及び公判における配慮等)
引用
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第13条
(記事等の掲載等の禁止)
引用
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第17条
(国際協力の推進)
引用
特定複合観光施設区域整備法施行令
第7条
(免許等の欠格事由に係る罪)
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