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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第182条
共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
刑事訴訟法
第157の6条
引用
刑事訴訟法
第201の2条
引用
刑事訴訟法
第271の2条
引用
刑事訴訟法
第290の2条
引用
刑事訴訟法
第321の3条
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