児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号 第5条(児童買春周旋) 児童買春の周旋をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。