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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号

第9条(児童の年齢の知情)

児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。 ただし、過失がないときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし