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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号

第2条(性的姿態等撮影)

次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為 イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分 ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態 二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為 三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為 四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為 2 前項の罪の未遂は、罰する。 3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 17

引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第35条 (興行場営業の規制) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第35の2条 (特定性風俗物品販売等営業の規制) 引用 刑事訴訟法 第201の2条 引用 刑事訴訟法 第271の2条 引用 刑事訴訟法 第290の2条 引用 刑事訴訟法 第321の3条 引用 警備業の要件に関する規則 第2条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条 (暴力的不法行為等) 引用 古物営業法施行規則 第1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第7条 (国外犯) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第8条 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第9条 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第10条 (押収物に記録された電磁的記録の消去及び押収物の廃棄) 引用 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 本則