郵便法昭和二十二年法律第百六十五号 第6条(利用の制限及び業務の停止) 会社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる。