郵便法施行規則平成十五年総務省令第五号 第31条(郵便業務管理規程の記載事項) 法第七十条第二項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第六条の重要な郵便物に関する事項 二 郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下「郵便切手等」という。)に関する事項