労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第365条(誘導者の配置) 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。 2 前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。