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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第388条
(準用)
第三百六十四条から第三百六十七条までの規定は、ずい道等の建設の作業について準用する。
この条文が引く先
4
準用
労働安全衛生規則
第364条
(運搬機械等の運行の経路等)
準用
労働安全衛生規則
第365条
(誘導者の配置)
準用
労働安全衛生規則
第366条
(保護帽の着用)
準用
労働安全衛生規則
第367条
(照度の保持)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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