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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第367条
(照度の保持)
事業者は、明り掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
労働安全衛生規則
第388条
(準用)
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