労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第603条(坑内の通気量の測定) 事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。 2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。