HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第589条

令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。 一 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場 二 気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場 三 通気設備が設けられている坑内の作業場