HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第612条(坑内の気温測定等)

事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。 2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし