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ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第3条(製造許可)

ボイラーを製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。 ただし、既に当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許可型式ボイラー」という。)については、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとする者は、ボイラー製造許可申請書(様式第一号)にボイラーの構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 強度計算 二 ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数 三 工作責任者の経歴の概要 四 工作者の資格及び数 五 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果

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なし

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