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ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第125条

次の各号に掲げるボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適用しない。 一 ボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器で、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの又は電気事業法の適用を受けるもの 第二条の二から第八条まで、第十条から第十五条まで、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十七条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十一条、第九十四条及び第九十五条 二 自動車用燃料装置に用いられる第一種圧力容器又は第二種圧力容器及び高圧ガス保安法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十四条及び第九十五条 三 ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十四条及び第九十五条 四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける第一種圧力容器 第五十一条、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十七条、第六十八条及び第七十二条から第八十三条まで

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引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第2の2条 (特別特定機械等) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第3条 (製造許可) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第4条 (変更報告) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第5条 (構造検査) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第5の2条 (都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第6条 (構造検査を受けるときの措置) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第7条 (溶接検査) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第7の2条 (都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第8条 (溶接検査を受けるときの措置) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第10条 (設置届) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第11条 (移動式ボイラーの設置報告) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第12条 (使用検査) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第12の2条 (都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第13条 (使用検査を受けるときの措置) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第14条 (落成検査) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第15条 (ボイラー検査証) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第26条 (使用の制限) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第32条 (定期自主検査) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第33条 (補修等) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第37条 (ボイラー検査証の有効期間) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第38条 (性能検査等) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第38の2条 (性能検査の手続に係る特例) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第39条 (性能検査の申請等) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第39の2条 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第40条 (性能検査を受けるときの措置) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第41条 (変更届) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第42条 (変更検査) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第43条 (ボイラー検査証の裏書) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第44条 (事業者等の変更) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第45条 (休止) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第46条 (使用再開検査) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第47条 (ボイラー検査証の裏書) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第48条 (ボイラー検査証の返還) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第49条 (製造許可) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第50条 (変更報告) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第51条 (構造検査) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第51の2条 (都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第52条 (構造検査を受けるときの措置) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第53条 (溶接検査) 引用 ボイラー及び圧力容器安全規則 第53の2条 (都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)