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ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第32条(定期自主検査)

事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、一月をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない。 項目 点検事項 ボイラー本体 損傷の有無 燃焼装置 油加熱器及び燃料送給装置 損傷の有無 バーナ 汚れ又は損傷の有無 ストレーナ つまり又は損傷の有無 バーナタイル及び炉壁 汚れ又は損傷の有無 ストーカ及び火格子 損傷の有無 煙道 漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無 自動制御装置 起動及び停止の装置、火炎検出装置、燃料しや断装置、水位調節装置並びに圧力調節装置 機能の異常の有無 電気配線 端子の異常の有無 附属装置及び附属品 給水装置 損傷の有無及び作動の状態 蒸気管及びこれに附属する弁 損傷の有無及び保温の状態 空気予熱器 損傷の有無 水処理装置 機能の異常の有無 2 事業者は、前項ただし書のボイラーについては、その使用を再び開始する際に、同項の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

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なし

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