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ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第7条(溶接検査)

溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、当該ボイラーが附属設備(過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)である場合は、この限りでない。 2 前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書(様式第七号)にボイラー溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。 3 登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、そのボイラー溶接明細書を申請者に交付する。

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なし