ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号 第47条(ボイラー検査証の裏書) 労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証に検査期日及び検査結果について、裏書を行なうものとする。