ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号 第8条(溶接検査を受けるときの措置) 溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 一 機械的試験の試験片を作成すること。 二 放射線検査の準備をすること。 2 溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。