ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号 第43条(ボイラー検査証の裏書) 労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。