ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号
第53条(溶接検査)
溶接による第一種圧力容器の溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、当該第一種圧力容器について、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第一種圧力容器については、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該第一種圧力容器の溶接作業に着手する前に、第一種圧力容器溶接検査申請書(様式第七号)に第一種圧力容器溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
3 登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格した第一種圧力容器に様式第九号による刻印を押し、その第一種圧力容器溶接明細書を申請者に交付する。