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ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第51条(構造検査)

第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 2 溶接による第一種圧力容器については、第五十三条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定による検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。 3 構造検査を受けようとする者は、第一種圧力容器構造検査申請書(様式第二号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。 4 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、その第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。 5 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。

この条文を準用・引用する条文 1