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ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第26条(使用の制限)

事業者は、ボイラーについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。

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なし