ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号 第26条(使用の制限) 事業者は、ボイラーについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。