ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号 第44条(事業者等の変更) 設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。