ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号
第38条(性能検査等)
ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第十四条第一項各号に掲げる事項について、法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)を受けなければならない。
2 法第四十一条第二項の登録性能検査機関(以下「登録性能検査機関」という。)は、前項の性能検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。