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ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第2の2条(特別特定機械等)

労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の厚生労働省令で定める特定機械等は、ボイラー(小型ボイラーを除く。次章において同じ。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。第三章において同じ。)とする。

この条文を準用・引用する条文 1