ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号 第48条(ボイラー検査証の返還) 事業者は、ボイラーの使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。