ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号
第51の2条(都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。 この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(設置地で組み立てる第一種圧力容器にあつては、その設置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録製造時等検査機関」とする。
なし