ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号 第11条(移動式ボイラーの設置報告) 移動式ボイラーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書(様式第十二号)にボイラー明細書(様式第三号)及びボイラー検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(第二十五条第二項及び第三項を除き、以下「認定」という。)を受けた事業者については、この限りでない。