ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号
第49条(製造許可)
第一種圧力容器を製造しようとする者は、製造しようとする第一種圧力容器について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 ただし、既に当該許可を受けている第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器(以下「許可型式第一種圧力容器」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、第一種圧力容器製造許可申請書(様式第一号)に第一種圧力容器の構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 強度計算 二 第一種圧力容器の製造及び検査のための設備の種類、能力及び数 三 工作責任者の経歴の概要 四 工作者の資格及び数 五 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果