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ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第33条(補修等)

事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

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なし

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